調査依頼の流れ

> ご相談からご報告までの流れ
>> 探偵業法契約条項の抜粋
>>> 弊所のキャンセル取り扱い

ご相談からご報告までの流れ

1. ご相談の受付
   まず、お問合せページのメールかお電話でご相談ください。

概況をお知らせいただくことで、調査方法や費用について大まかな見通しが立ちます。目的とご予算を考慮し、対処方法をご提案させていただきますので、ご検討ください。
   なるべくご意向に沿えるよう、努力したいと思っています。しつこい勧誘や後追い営業はいたしません。

2. 調査計画の打ち合わせ
   ご相談者様のご意向に沿える可能性がございましたら、調査方針や予算などの具体的な打合せに移行いたします。(面談はご予約をお願いいたします)


3. 受任契約
   調査計画にご納得いただいた場合、法律(探偵業法)に基づく契約書類を作成し、正式にお申し込みいただきます。

   基本的には弊事務所にお越しいただきますが、極端に遠方でなければご指定場所への出張もいたします。遠方の場合は、FAXやメール、郵便などのやり取りになることがあります。(当局の指導によりご本人様確認へのご協力をお願いいたします)

4. 調査の実施
   ご契約いただいてから調査に着手いたします。定期的に経過報告を行い、ご依頼者様から状況変化のご連絡をいただくなど、連絡を絶やさず調査計画を遂行します。


5. 調査結果のご報告
   調査終了後、結果と内容を報告書にまとめてご提出いたします。

なお、事案内容により、報告の方法が別の形式となる場合があります。(緊急を要する案件、写真や映像、入手資料そのものなどで要件を満たす場合など)


探偵業法契約条項の抜粋

 「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)により、探偵業務契約時における受任業者の義務が定められています。ご協力をお願い申し上げます。

1. 書面の交付を受ける義務
   契約を交わす前に、ご依頼者様から探偵業務において調査された結果を犯罪行為や差別的取扱い、その他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。(探偵業法第7条)

2. 重要事項の説明義務等(契約前書面)
   契約を締結しようとするときは、あらかじめご依頼者様に対し、重要事項説明書(探偵業届出内容、個人情報保護関係、秘密保持、提供可能業務、業務委託の有無、料金概算、解約条件、取得資料の処分、等)を交付し、説明しなければならない。(探偵業法第8条第1項)

3. 契約内容を明らかにする書面の交付(契約後書面)
   契約を締結したときは、遅滞なく契約の内容を明らかにする書面(業者基礎情報、担当者と契約日、調査の内容・期間・方法、報告方法と期限、業務委託の有無、料金設定、解約条件、取得資料の処分、等)をご依頼者様に交付しなければならない。(探偵業法第8条第2項)


弊社のキャンセル取り扱い

♣ ご依頼者様からの契約解除のお申し出につきましては、次の条項に従うことといたしております。

(1) 調査開始予定の24時間前より以前の場合、調査着手後(企画、立案、準備、手配等)に要した諸費用を清算いたします。

(2) 調査開始予定の24時間前より以後の場合、調査着手後(企画、立案、準備、手配等)に要した諸費用と契約事項に定める基本料金の50%を清算金といたします。

(3) 調査開始後においては、契約解除を了解した時点までの調査料金及び、調査体制撤収までに要した諸費用を清算いたします。

(4) 調査期間の途中であっても、目的を達成している場合は契約事項完了となり、契約解除の対象となりません。

♥ 詳細な内容につきましては、ご契約前に説明いたします。


このページ先頭へ